仲介手数料の上限引き上げ(令和6年7月1日施行)

2018年の改正では、売買価格が400万円以下の不動産について、売主から受け取れる仲介手数料の上限が18万円(税抜)に引き上げられました。
そして、令和6年7月1日施行の改正で、この上限がさらに引き上げられています。
■ 改正のポイント
- 対象:売買価格が 800万円以下 の不動産(低廉な空き家など)
- 上限額:売主・買主それぞれから30万円(税抜)まで受領可能
- 適用条件:現況が空き家でなくてもOK(賃貸中や居住中でも対象)※埼玉県庁に確認済み
以前の改正では「売主側の手数料のみ」引き上げでしたが、今回は売主・買主双方の仲介手数料の上限が引き上げられた点が大きな違いです。
■ 注意点
仲介手数料を請求するには、依頼者の承諾が必須です。媒介契約書などで報酬額を明示し、事前に了承を得ておきましょう。
■ 賃貸仲介も要チェック
長期の空き家を賃貸で仲介する場合、家賃の2か月分(税抜)が上限になります。
今回の改正は、不動産業者にとっても売主・買主にとっても大きな変更です。
詳しくは、国土交通省の最新報酬規程(令和6年6月21日改正)をご確認ください。





※不動産の仲介手数料の基本ルールについては、こちらをご参照ください ↓
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