相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

この制度は所有者不明土地を防ぐための制度で、令和5年4月27日より施行されました。

ちなみに、令和6年4月1日施行の相続登記の申請義務化も、所有者不明土地を防ぐための制度です。

申請できる人

申請できる人は相続等によって土地を取得した人です。

共有の場合は共有者全員が共同して申請する必要があります。

この制度は施行以前の(数十年前の)相続でも利用可能です。

国が引き取ることができない土地の要件

申請をすることができないケース

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

承認を受けることができないケース(不承認事由)

  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

手続きの流れ

土地の所在する都道府県の法務局(本局)に申請します。

審査手数料は、土地一筆当たり14,000円です。

審査の結果、国庫の帰属が承認された場合、負担金を支払う必要があります。

負担金は、土地の地目や面積により異なります。

例えば、市街化区域外または用途地域の定めのない宅地の場合、負担金は20万円となります。

市街化区域内または用途地域の定めのある宅地の場合は、面積に応じて20万円超の負担金になります。