インボイス制度と不動産

令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

インボイス(適格請求書)とは、お金を払った人に対して消費税率や消費税額を伝える請求書や領収書などです。

インボイス制度とは、インボイス制度に登録した事業者(消費税課税事業者)がお金を払った人にインボイスを交付することにより、お金を払った人(消費税課税事業者)は仕入税額控除を受けられるという制度です。

今まではインボイス制度に登録していない事業者(免税事業者)にお金を支払った場合でも消費税の仕入税額控除はできましたが、2023年10月1日から免税事業者にお金を支払った場合、仕入税額控除が受けられず、納税する消費税額が増えることになります。

インボイス制度と不動産との関わりについてですが、一般消費者が住宅を借りたり、住宅を購入・売却する場合にはあまり関係しませんが、事業者(消費税課税事業者)が投資物件を購入する場合や、事務所、店舗、社宅などを借りる場合には大きく関係してきます。

賃貸では、一般消費者が住宅を借りる場合の家賃は非課税ですが、課税事業者が借りる場合の家賃は消費税が課税されます。

売買では、不動産のうち土地は非課税ですが、建物には消費税が課税されます。

また、賃貸でも売買でも不動産事業者に支払う仲介手数料や各種手数料にも消費税は課税されます。

経過措置として、令和5年10月1日以降は段階的に仕入税額控除の割合が縮小されます。

2026年9月30日までは免税事業者への支払いでも80%控除可能。

2029年9月30日までは免税事業者への支払いでも50%控除可能。

2029年10月1日以降は免税事業者への支払いは控除不可になります。