賃料にかかわる消費増税の経過措置

住宅以外の店舗や事務所等の賃料は消費税がかかります。

2019年10月から消費税が10%になれば賃料増です。

ただし、条件によっては2019年10月以降でも消費税8%が適用になる経過措置があります。

経過措置の条件

当初の賃貸借契約を2013年10月1日から2019年3月31日までの間に締結し、2019年10月1日以前に契約開始(引き渡し)であること

下記①及び②、または①及び③の要件に該当すること

① 貸付期間及び対価の額が定められていること
② 事業者が事情の変更その他の理由により、賃料の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③  契約期間中に当事者の一方または双方が、いつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと、ならびに貸している不動産等の購入費用合計額の90%以上を賃料で受け取る旨の定めがあること

更新後

自動継続の取り決めがあった場合、自動継続後は10%が適用される。