居住用財産を譲渡した場合の特例

居住用財産の3000万円特別控除

課税譲渡所得=譲渡所得金額ー3000万円

居住用財産の軽減税率の特例

譲渡年の1月1日時点で所有期間が10年超のとき、上記の特別控除後の譲渡所得に対して軽減税率がある

  • 課税所得6000万円以下の部分 所得税10%(住民税4%)
  • 課税所得6000万円超の部分 所得税15%(住民税5%) 

特定の居住用財産の買換え特例

自宅を買換えた場合の譲渡所得税に対する特例

  • 譲渡資産の譲渡対価≦買換資産の取得対価の場合は、譲渡所得課税なし
  • 譲渡資産の譲渡対価>買換資産の取得対価の場合は、差額分のみ譲渡所得課税あり

譲渡資産の要件

  • 譲渡年の1月1日で所有期間が10年超
  • 10年以上居住
  • 譲渡対価が1億円以下 など

買換資産の要件

  • 建物の延べ床面積が50㎡以上
  • 敷地面積が500㎡以下 など

居住用財産を買換えた場合譲渡損失の損益通算・繰越控除

居住用財産を買換えた時に譲渡損失が生じた場合、給与所得などと損益通算可能(最大3年間繰り越し可能)

譲渡資産の要件

  • 譲渡年の1月1日で所有期間が5年超 など

買換資産の要件

  • 返済期間10年以上のローンで購入
  • 建物の延べ床面積が50㎡以上 など

相続空家の譲渡所得特別控除

相続人が被相続人の居住用だった空家を譲渡した場合、譲渡所得から3000万円を控除することが可能

要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築された戸建
  • 相続から3年以内の譲渡
  • 譲渡対価が1億円以下
  • 建物を解体しないで譲渡する場合は新耐震基準に適合 など