居住用財産を譲渡した場合の特例
居住用財産の3000万円特別控除
課税譲渡所得=譲渡所得金額ー3000万円
居住用財産の軽減税率の特例
譲渡年の1月1日時点で所有期間が10年超のとき、上記の特別控除後の譲渡所得に対して軽減税率がある
- 課税所得6000万円以下の部分 所得税10%(住民税4%)
- 課税所得6000万円超の部分 所得税15%(住民税5%)
特定の居住用財産の買換え特例
自宅を買換えた場合の譲渡所得税に対する特例
- 譲渡資産の譲渡対価≦買換資産の取得対価の場合は、譲渡所得課税なし
- 譲渡資産の譲渡対価>買換資産の取得対価の場合は、差額分のみ譲渡所得課税あり
譲渡資産の要件
- 譲渡年の1月1日で所有期間が10年超
- 10年以上居住
- 譲渡対価が1億円以下 など
買換資産の要件
- 建物の延べ床面積が50㎡以上
- 敷地面積が500㎡以下 など
居住用財産を買換えた場合譲渡損失の損益通算・繰越控除
居住用財産を買換えた時に譲渡損失が生じた場合、給与所得などと損益通算可能(最大3年間繰り越し可能)
譲渡資産の要件
- 譲渡年の1月1日で所有期間が5年超 など
買換資産の要件
- 返済期間10年以上のローンで購入
- 建物の延べ床面積が50㎡以上 など
相続空家の譲渡所得特別控除
相続人が被相続人の居住用だった空家を譲渡した場合、譲渡所得から3000万円を控除することが可能
要件
- 昭和56年5月31日以前に建築された戸建
- 相続から3年以内の譲渡
- 譲渡対価が1億円以下
- 建物を解体しないで譲渡する場合は新耐震基準に適合 など