宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

不動産取引における人の死

不動産の賃貸借でも売買でも、病死や自殺、他殺など、人の死に関することは当事者は非常に敏感になります。

賃貸借では、借りる人はもちろん気にしますが、大家さんも大きな入居者の死は経営上大きなリスクになります。

売買では、居住者の死は価格に大きな影響を与えます。

宅建業者がそれらの不動産を仲介する場合、借りる人、買う人に対して人の死についての告知をしますが、どのような死に対して、いつまで遡るか、などのルールについては、今までは慣習的なものはあったものの、宅建業者によって異なり明確なものはありませんでした。

ガイドライン策定の経緯

こういった事情を鑑み、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました(令和3年10月)。

このガイドラインを策定し、宅建業者による適切な調査方法、人の死の告知に関する判断基準を設けることにより、取引の円滑な流通を図ることを目的としています。

ひいては、敬遠されがちな単身高齢者の入居促進を図っています。

告げなくて良い場合

①【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤
嚥など)。※事案発覚からの経過期間の定めなし。

②【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で
発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は
発覚)から概ね3年間が経過した後

③【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共
用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死※事案発覚からの経過期間の定めなし

上記で告げなくて良いとされている場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告
げる必要がある。

また、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、告げる必要がある。