建築基準法の一部改正(令和元年6月25日施行)
令和元年6月25日施行の建築基準法の一部を改正する法律から一部を抜粋
建築物・市街地の安全性の確保
- 維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大(大規模倉庫等を想定)
- 既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導及び助言の創設
- 防火地域・準防火地域内において、延焼防止性能の高い建築物の建蔽率を10%緩和
戸建住宅等の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化
- 戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ階数3以下)を福祉施設等とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする
- 用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直し(不要の規模上限を100㎡から200㎡に見直し)
大規模な建築物等に係る制限の合理化
- 既存不適格建築物を用途変更する場合に、段階的・計画的に現行基準に適合させていくことを可能とする仕組みを導入