平成30年改正宅建業法

平成30年4月1日施行 宅建業法改正の主なものを抜粋

第27条(営業保証金の還付)

宅建業者は保証金等還付の対象者から除外される。

第34条(媒介契約)

媒介契約の際、建物状況調査(インスペクション)の斡旋が可能かどうか説明し要望あれば斡旋する。

第35条(重要事項の説明等)

重要事項説明の際、建物状況調査(インスペクション)を実施しているかどうか、実施している場合はその結果を説明する。

第37条(書面の交付)

売買契約の際、構造耐力上主要な部分を売主買主双方が確認した内容を交付

第75条(宅地建物取引業者を社員とする一般社団法人による体系的な研修の実施)

保証協会による宅建業者への研修の実施