売主が外国人の場合の買主の源泉徴収義務

外国に住んでいる方(非居住者)から不動産を購入した場合、買主は売買金額の約10%を源泉徴収して決済の翌月納税しなければなりません。

「非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある土地等を購入して、その譲渡対価を国内で支払う者は、非居住者等に対して対価を支払う際に、10.21%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。」

国税庁HPより

ただし、1億円以下で居住用で購入する個人の買主であれば源泉徴収義務は免除されます。

非居住者は譲渡所得税を申告納税する必要があり、申告の際に源泉徴収分を清算します。

賃貸の場合でも、大家さんが非居住者なら源泉徴収義務ありです。(住宅用で借りている個人は免除)

「非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を賃借して、日本国内で賃借料を支払う者は、非居住者等に対して賃借料を支払う際に、20.42%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。」

国税庁HPより

売買の場合でも賃貸の場合でも、源泉徴収して納税義務があるのは買主または借主です。

売主や賃貸人が外国人なのは今では珍しくないので、取引の際は注意が必要です。