不動産売買におけるIT重説
2021年3月30日

不動産の売買取引において売買契約の前に行われる重要事項説明は今まで対面で行うのが原則とされていましたが、令和3年3月30日よりオンラインによる重要事項説明が可能になります。
これにより、遠方の方がわざわざ宅建業者の店舗や事務所に出向く必要が無くなりました。
IT重説の要件
- 双方向でやり取りできるIT環境において実施
- 重要事項説明書等の事前送付
- 説明の開始前に相手方の重要事項説明書等の準備とIT環境の確認
- 宅地建物取引士証を相手方が視認できたことの画面上での確認