住宅宿泊事業法(民泊新法)
平成29年6月16日公布 平成30年6月15日施行
旅館業法におけるホテルや旅館、簡易宿所営業の許可を得ずに、宿泊業を営業できる。
ただし、
- 年間の営業日数の上限が180日(条例によりさらに制限されることが有り)
- 都道府県知事や保健所の届出が必要
- 宿泊者名簿の備え付けが必要
- 家主が不在の場合は住宅宿泊管理業者(国土交通大臣の登録)に委託しなければならない
- 標識の掲示が必要
等の条件がある。
平成29年6月16日公布 平成30年6月15日施行
旅館業法におけるホテルや旅館、簡易宿所営業の許可を得ずに、宿泊業を営業できる。
ただし、
等の条件がある。